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日本教育美術連盟​規約

 名 称

【第1条】
本連盟は、日本教育美術連盟(Federation of Art Education in Japan・略称FAEJ)と称する。

目 的

 【第2条】
本連盟は、日本の造形表現・図画工作・美術教育、社会にある教育美術活動等、公共中正、非営利をもって、その振興発展に寄与することを目的とする。

 事 業

【第3条】
本連盟は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)造形表現・図画工作・美術教育研究全国大会事業
(2)教育美術指導者育成事業
(3)教育美術研究会事業(夏期研究会、幼児造形Koyasan集会、

 図画工作科研修講座、その他)
(4)その他の事業(研究調査、刊行事業等を含む)

 組 織

 【第4条】
1.本連盟は、連盟目的に賛同する、美術教育研究組織、及び個人をもって組織する。
2.理事会組織は本部理事会・全国理事会からなる。

 役 員

 【第5条】
1.本部理事会に、次の役員を置く。
理事長、副理事長、事務局長、本部理事、監事。
2.名誉理事 若干名とする。

3.地域理事 若干名を置く。

理 事

 【第6条】
連盟の理事は、各年度の造形表現・図画工作・美術教育研究全国大会を開催した美術教育研究団体代表に委任する。

 【第7条】
1.理事長は、本部理事会の推薦を受け、全国理事会で承認され

 る。
2.理事長は、連盟を代表し、連盟事業を統括する。
3.副理事長以下の役員は本部理事会の互選により選出される。
 (1)副理事長は、理事長を補佐する。
 (2)事務局長は、本連盟の事務を掌る。
 (3)本部理事は、連盟業務を分掌し、運営推進を行う。
 (4)本部理事 (会計) は、連盟会計を掌る。

  監事は、会計監査を行う。

​4.本部理事会は、地域の教育美術の振興と発展の中核を担い、

 かつ、連盟の目的に賛同する者を地域理事に任命する。

 (1)地域理事は、地域の教育美術研究組織と連盟が連携できる

  よう、本部理事と協力しその役割を担う。

  必要に応じて本部理事会に出席する。

理事会

 【第8条】
理事会は、理事長が招集する。

事務局

 【第9条】
連盟の事務局は、連盟のメセナ団体である(株)サクラクレパス内に

置く。

事業会計

 【第10条】
連盟の事業は、次の費用によって推進する。
(1)連盟事業に参加する個人による参加費
(2)企業サクラクレパスによる活動助成金(メセナ)

事業費の執行と会計報告

 【第11条】
第10条(1)、及びその関連事業における第10条(2)については、当該事業ごとに収支を決算し、公示報告を行う。

 【第12条】
第10条(2)による連盟年度事業にあたっては、毎年6月より翌年5月までを会計年度とし、事業費の会計計画により、その執行をはかる。
事業会計は、予算案・決算について全国理事会承認を必要とする。

連盟の総会

 【第13条】
総会は、各年度の全国大会全体会で開催し、理事会事項等の報告を行う。

日本教育美術研究機構

 【第14条】
連盟に「日本教育美術研究機構」を置く。

規約改正

 【第15条】
本規約の改正は、理事会において行う。

規約実施

 【第16条】
本規約は、昭和24年4月1日から実施する。

 【付則1】規約改正
(1)昭和33年8月改正
(2)昭和43年8月改正
(3)昭和45年6月改正
(4)昭和57年8月改正
(5)平成11年6月改正
(6)平成13年6月改正
(7)平成14年7月改正
(8)平成15年11月改正
(9)平成18年11月改正
(10)平成28年4月改正
(11)平成30年1月改正

(12)令和4年12月改正

​(13)令和6年10月改正

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