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日本教育美術連盟​規約

 名 称

【第1条】
本連盟は、日本教育美術連盟(Federation of Art Education in Japan・略称FAEJ)と称する。

目 的

 【第2条】
本連盟は、日本の造形表現・図画工作・美術教育、社会にある教育美術活動等、公共中正、非営利をもって、その振興発展に寄与することを目的とする。

 事 業

【第3条】
本連盟は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)造形表現・図画工作・美術教育研究全国大会事業
(2)教育美術指導者育成事業
(3)教育美術研究会事業(夏期研究会、幼児造形Koyasan集会、図画工作科研修講座、その他)
(4)その他の事業(研究調査、刊行事業等を含む)

 組 織

 【第4条】
1.本連盟は、連盟目的に賛同する、日本各地の教育美術研究団体、各種団体、及び個人をもって組織する。
2.理事会組織は本部理事会・全国理事会からなる。

 役 員

 【第5条】
1.本部理事会に、次の役員を置く。
理事長1名、副理事長若干名、事務局長1名、本部理事若干名、監事2名。
2.名誉理事 若干名とする。

理 事

 【第6条】
連盟の理事は、各年度の造形表現・図画工作・美術教育研究全国大会を開催した美術教育研究団体から選出する。

 【第7条】
1.理事長は、本部理事会の推薦を受け、全国理事会で承認される。
2.理事長は、連盟を代表し、連盟事業を統括する。
3.副理事長以下の役員は本部理事会の互選により選出される。
 副理事長は、理事長を補佐する。
 事務局長は、本連盟の事務を掌る。
 本部理事は、連盟業務を分掌し、運営推進を行う。
 本部理事 (会計) は、連盟会計を掌る。
 監事は、会計監査を行う。

理事会

 【第8条】
理事会は、理事長が招集する。

事務局

 【第9条】
連盟の事務局は、事務局長の勤務する場所に置く。

事業会計

 【第10条】
連盟の事業は、次の費用によって推進する。
(1)連盟事業に参加する個人による参加費
(2)本連盟の事業を共催、後援する各種団体よりの助成金
(3)本連盟の事業に協賛する各種団体よりの寄付金
(4)企業による活動助成金(メセナ)

事業費の執行と会計報告

 【第11条】
第10条(1)、及びその関連する事業における第10条(3)・(4)については、当該事業ごとに収支を決算し、公示報告を行う。

 【第12条】
第10条(3)・(4)による連盟年度事業にあたっては、毎年6月より翌年5月までを会計年度とし、事業費の会計計画により、その執行をはかる。
事業会計は、予算案・決算について全国理事会承認を必要とする。

連盟の総会

 【第13条】
総会は、各年度の全国大会全体会で開催し、理事会事項等の報告を行う。

日本教育美術研究機構

 【第14条】
連盟に「日本教育美術研究機構」を置く。

規約改正

 【第15条】
本規約の改正は、理事会において行う。

規約実施

 【第16条】
本規約は、昭和24年4月1日から実施する。

 【付則1】規約改正
(1)昭和33年8月改正
(2)昭和43年8月改正
(3)昭和45年6月改正
(4)昭和57年8月改正
(5)平成11年6月改正
(6)平成13年6月改正
(7)平成14年7月改正
(8)平成15年11月改正
(9)平成18年11月改正
(10)平成28年4月改正
(11)平成30年1月改正

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